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COLUMN

コラム

遺言書、まずは書こう

業種:弁護士

弁護士にとっては馴染みのある、遺言や相続。意外に知られていない。

配偶者や子供がおらず、両親もすでになくなっている場合、兄弟が相続する権利を有する。

このような高齢の方で、兄弟には渡したくないという場合は、遺言書を書く必要がある。

基本的に、最新の遺言が有効なので、いつでも書き換えることができる。まずは、書いてみる、これが大切です。

記事を書いた人

古谷さん

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