遺言書、まずは書こう
- kuramochi96
- 8月31日
- 読了時間: 1分
業種:弁護士
弁護士にとっては馴染みのある、遺言や相続。意外に知られていない。
配偶者や子供がおらず、両親もすでになくなっている場合、兄弟が相続する権利を有する。
このような高齢の方で、兄弟には渡したくないという場合は、遺言書を書く必要がある。
基本的に、最新の遺言が有効なので、いつでも書き換えることができる。まずは、書いてみる、これが大切です。
記事を書いた人
古谷さん

業種:弁護士
弁護士にとっては馴染みのある、遺言や相続。意外に知られていない。
配偶者や子供がおらず、両親もすでになくなっている場合、兄弟が相続する権利を有する。
このような高齢の方で、兄弟には渡したくないという場合は、遺言書を書く必要がある。
基本的に、最新の遺言が有効なので、いつでも書き換えることができる。まずは、書いてみる、これが大切です。
記事を書いた人
古谷さん